「相続」が「争族」になる悲劇 〜その財産遺産分割できますか?〜
「うちは相続するほどの資産もないから」
「うちは兄弟仲がいいから」
相続問題は、起こるはずがないと思っているところで起こっているのです。兄弟姉妹だけで分割するのであれば、問題は少ないように思われますが、それぞれ家庭を持ち、お互いに配偶者がいて生活がかかっているとなると「相続」が「争族」になってしまうケースも少なくないのです。無用なトラブルを避けるためにも、対策をとっておくことは、生きている家長の責任だと思います。
どんな時に相続の問題が発生するのでしょうか? たとえば、相続遺産が家と土地のみで、妻と息子が3人いた場合・・・
長男が母親と同居し、その家に住むとなれば、家と土地は長男が相続することになります。しかし、遺産が家と土地だけであれば、次男、三男には遺産は全く分配されないことになります。
「お兄さんがお母さんをみるのであれば、仕方がないよ」と次男、三男とも思えばよいのですが、住宅ローンを毎月支払い、やりくりに苦労している次男、三男の嫁は、そう簡単に「仕方がない」とは言えないケースもよくあるのです。
そうなった場合、やはり次男、三男が納得する形で、お金を渡さなければいけません。しかし、遺産は家と土地だけですから、分けるお金もありません。
そうなると、長年住み続けてきた大切な家と土地を手放さなければいけないことにもなるのです。
生前に対策をとっておけば、避けることができる悲劇です。
相続税対策
また、相続遺産額によっては、多額な相続税を国に納めなくてはいけないこともあります。その資産が不動産であったりすると、相続税を払うための現金がなく、不動産を手放さなくてはならないケースも多いのです。
実は私自身も相続を体験しております。かなり前ですが昭和55年に当時相続税で2000万円支払ったそうです。(その時私は小学校5年生でした)相続が起こったら税務署から職員がきて、父の通帳はもちろん、母や私の通帳の提示をも求められ税務署の調査とはこんなところまで調べるのか!と当時母は驚いたようです。
かなり前になりますが「マルサの女」という映画のなかで税務署の調査をリアルに描いていましたね・・・
今、私自身がこの仕事をしていて思うのですがあの時こういう対策をしていたならもっと相続税を減らすことができたのにな。・・・と本当に残念に思います。
では、相続税はどのような時にかかってくるのでしょうか?。
相続税=(相続資産−基礎控除(5,000万円+相続人の数×1,000万円))×.02(条件によって異なります)
つまり、相続資産(家や土地、有価証券などを含む)が8000万円、相続人が3人のケースだと、8,000万円−(5,000万円+3×1,000万円)×0.2=0になるので、相続税は発生しません。
よって、相続人が3人の場合、8,000万円以上あれば、相続税対策を考えた方がよいことになります。 |
資産・相続税の試算
おおまかに言うと、このような感じなのですが、資産の内容や試算方法によって変わってくる場合もあるので、まずは相続税がかかるかどうか試算してみませんか?
宮本が相続に強い税理士・行政書士とともに試算し、対策をご提案します。
この士業は家庭裁判所と地方裁判所で10年もの間、相続の現場を見てきたベテランで、事例をたくさん知っています。お客さまに対するポリシーは、宮本と同じ立場ですので、安心してお任せください。
試算の結果、相続税対策がかからないとしても、遺産を円滑に分割ができるようにお手伝いします。あまり考えたくない話ですが、死は誰にでもいつかは訪れるもの。それに伴って、相続の問題も必ず発生するのです。
この問題は人生の中で何度も訪れるような話でもなく、人の死とお金が絡む話になるので、あまりみなさん話をしたがりません。よって、ほとんどの人が、何の知識もないまま、また対策もとらないまま、突然その問題に直面するのです。
「ちょっと知っていれば」「ちょっとやっておけば」こんな後悔の言葉は後を絶ちません。
相続の問題は、各家庭ごとに問題点も解決策も異なります。「あなたの家は資産がいくらで、相続人が何人だから、これをやれば大丈夫ですよ」などと簡単に言えるものではないのです。
相続関係で悩みや不安をお持ちの方、ぜひ、一度ご相談ください。またすでに相続が発生してしまった方のご相談も受け付けております。
相続税の試算・対策
インタビュー形式による問題の明確化解決策の提案
- ・内容
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インタビュー形式による問題の明確化解決策の提案
- ・診断時間
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約2時間(最大延長3時間まで)
- ・診断料
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31,500円(税込み)
- ・相談担当者
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宮本 久史
※出張の場合は出張手当(5,250円)+交通費実費頂戴しております。
※1回のご相談で具体的に相続対策の方向性が見えるプランまでご提供いたします。事前にメール・電話等で相談概要を把握いたします。ただし、相続申告業務・遺言作成・遺産分割協議書等資料の作成は別途費用(別途見積もり)が掛かります。 |
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