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節約できた!お金が貯まった!簡単に出来る節約術 第14号
2003/02/17 発行 発行部数:14,294部
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もちろん初歩的な誰でも知っている事も多々ありますが、でもそのちょっ
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◆この度、私の友人でもありビジネスパートナーでもある、社会保険労務士
の瀧田勝彦さんと税理士の丸山卓さんをゲストにお迎えして、FP宮本を
含めた3者座談会が実現しました。
今回は、その模様をお届けするスペシャルバージョンです。
お楽しみに!
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【おふたりのプロフィール】
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【社会保険労務士】
名 前:瀧田勝彦(たきたかつひこ)
生年月日:昭和46年3月27日
e-mail :takita@se.catv.ne.jp
URL :http://home.catv.ne.jp/ss/takirou/
5年間のサラリーマン経験後、親族の経営するリゾートホテルに入社。
2年前に独立開業後、東証一部上場企業の顧問なども務める。「お客様の
ことを第一に考える」をモットーに、受けた仕事に全力を注ぐ熱い男。
【税理士】
名 前:丸山卓(まるやま すぐる)
生年月日:昭和44年4月22日
e-mail :maruyama-tax@nifty.com
URL :http://www.maruyama-office.jp
大手税理士事務所から4年前に独立。開業以来、「目の前にいるお客さま
を満足させることが出来なければ次はない」という姿勢で仕事に取り組ん
でいる。その信頼から、顧客はお客さまからの紹介がほとんどだと言う。
宮本(以下、宮):今日は、わざわざ集まって頂いてありがとうございます。
最近は、年金制度の改正や、配偶者特別控除の縮減など、家計を打撃しか
ねないニュースが相次いでいますよね。そこで、今日は専門家のおふたり
に、押さえておきたいポイントをお話いただければと思います。
丸山(以下、丸):「配偶者特別控除の縮減」というのは、所得税法上の問題
です。平成15年分までは、夫の所得税額を計算する際に、給与収入70
万円未満の妻がいたときには、夫の方から配偶者控除38万円と配偶者特
別控除38万円の計76万円分を所得控除してくれるという、優遇制度が
あったのです。
夫がサラリーマンの方ですと、その会社で年末調整によって、払い過ぎて
いる部分の税金が戻ってくるわけです(源泉所得税の還付)。
配偶者控除と配偶者特別控除の合計の控除額は、妻の給与収入が年収70
万円以上から141万円未満まで段階的に減って行くものでした。そして
141万円以上では0(ゼロ)になる、というのがこれまでの制度でした。
これが平成16年分以降は、夫の所得税を計算する際に、妻の給与収入が
103万円以下の場合には配偶者特別控除が廃止される、ことになります
(給与収入103万円超の人は今まで通りで全く影響を受けません)。
よって専業主婦や給与収入があっても70万円未満の人は、夫の所得税に
大きな影響がでてきます。
また、今回の改正ではないのですが、あまり知られていない事を上げると、
給与収入100万円超の場合は、住民税がかかります。
そして、130万円以上になりますと、夫の扶養と見なされなくなるので、
ご自分で国民年金や国民健康保険に加入しなくてはいけない、ということ
で、新たな負担が発生してきます。
宮:まとめると、給与収入をこんな感じで調整すればいいのでしょうか?
1 税金を全く払いたくない人は、100万円以下に
2 夫の方で配偶者控除・配偶者特別控除を最高額で受けたい人は、
103万円以下に
3 社会保険料の負担をしないためには、130万円未満に
丸:そうですね。これまでは1の前に、「配偶者控除と配偶者特別控除を最
高額で受け取りたい人は、70万円未満に」というのがあったんですが、
その70万円の壁がなくなった、ということになりますね。
税金を払わなくちゃいけなくなるからそれ以上は働かないという人と、
税金を払ったとしても金額はたかが知れているから、がんばって仕事を
して手取額をあげようという人と、両方出てくると思いますね。
宮:人によってそれぞれってことですかね?
丸:ただ給与収入103万円には2つの意味があるんです。収入から65万
円を差し引いた金額が38万円以下、つまり103万円までは、自分の
収入に所得税がかからない、ということ。
また、妻の給与収入が103万円以下だと、夫の扶養になるので、配偶
者控除が受けられる、ということですね。
宮:では、103万円の壁と言うのは変わらないんですね。
もし働けるのなら130万円以上働いて、社会保険を負担したとして
も、後々年金が多くもらえるならそっちの方がいい気がするのですけ
ど・・・
丸:130万円以上働いたとしても、社会保険、つまり厚生年金に入れる
わけではなくて、国民年金等の負担が増える、というだけなんですよ。
瀧田さん(以下:瀧):厚生年金になると、企業側の負担も発生するので、
会社は嫌がるでしょうね。
宮:なるほど。そうなるとパートで働く場合の103万、130万のバーは
やはり大きいですね。
では、続いても丸山さんへの質問になりますが、そろそろ確定申告の季
節ですよね。
その場合に、何か得する方法ってあるんですか?
丸:そうですね。一般のサラリーマン家庭でも、申告すればお金が戻ってく
る可能性があるのは、「医療費控除」と「雑損控除」でしょうね。
家族で10万円以上の医療費がかかった場合は、最高200万円まで控
除の対象になります。
意外と知られてないのが、収入が低い家庭の場合、所得の5%以上の医
療費がかかれば、たとえ合計が10万円いっていなくても、控除の対象
になります。
宮:これは知らない方も多いかもしれませんね。
失業中にさらに病気になって・・
なんてことも起こり得ますからね。
丸:そうですね、あとは交通費。通院に電車、バスなどを使った場合は、そ
の金額も入れられます。メモ書きでもOKですよ。
タクシーは緊急時以外は認められていません。また、車で行った場合の
ガソリン代などもダメですね。
あと、治療目的であれば、薬局などで購入した風邪薬なんかも対象にな
るんですよ。
瀧:家族でまとめれば、対象になる人も結構いるかもしれませんよね。
丸:あとは雑損控除で、盗難・横領などの被害にあわれた場合は、確定申告
すれば戻ってきますよ。
宮:あと、何か確定申告関連でありますか?
丸:不動産所得がある人に発生する事を簡単に言うと、その不動産を売った
時の値段と買った時の値段を比較して損が出た場合には、その損を他の
収入と合わせて申告することができました。
つまりこれまでは、他の所得と損益通算っていうのができたんです。
それによって給与などで発生した源泉所得税の還付が出来ました。
これは法律はまだ通ってないんですが、おそらくそれができなくなりそ
う、っていうのはありますね。
あと、住宅ローン控除は、とりあえず今年度中までは、そのままになり
ましたね。今の案だと、(現行制度については)平成17年以降は廃止
になる言ってますね。
宮:毎年そんなこと言ってますよね(笑)。
瀧:ですよね、実際どうなんでしょうねぇ。
宮:なんだか、あっと言う間に時間が過ぎますが、とりあえず前半戦はこの
辺りで、一度休憩を入れましょうか。
瀧田さんの出番が少なかったですけど、後半でお願いしますね!
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■ 編集後記
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今回も最後までお読みになっていただきありがとうございました。
少しでも生活をしていく上でお役に立てるものがあったら嬉しく思います。
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実は去年のクリスマスあたりからずっ〜と相談依頼等を絶え間なくいただいて
いたので、家族サービスで小旅行に行ってきます。(実は自分も結構楽しみに
していたりするのですが(笑))
でもこうやって相談のご依頼を絶え間なくいただけることって、とてもありが
たいことですね。
それでは頭をリフレッシュしてまた皆様にお役に立てるようなメルマガ企画を
考えてきますので次回も宜しくお付き合いください!
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