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お財布救急隊「新着情報」

●  目からうろこ!今どき年利(単利)6%以上の積立商品!?

今どき年利(単利)6%以上の積立商品!?


<老後資金準備のための年利(単利)6%以上の積立商品の話>

※加入年齢によって利回りが異なる場合がございますので詳しくはお問い合わせ下さい。
   またこの情報を元にご自身で実行され生じたいかなる損害についての補償はいたしかねます。



こんにちわ、お財布救急隊の宮本です。

皆さんはこのタイトルを聞いて、 「今どきこんな利回りの良い金融商品があるの?」 と思われた方もいらっしゃるかと思います。ただしこの利回り効果を最大限に上げるにはいくつかの条件があります。


①所得税、住民税を納めていること。

②積立期間が10年以上できること。

③現在税制適格型個人年金に加入していないこと。

④現在の税制がかわらないことを前提とする。等々。


実はこの商品は、目新しい商品ではなくほとんどの生命保険会社なら扱っている既存の商品なのです。

名称は税制適格型個人年金と言います。

もしあなたが民間の保険会社で生命保険に現在加入しているのであれば、皆さんの担当者に「税制適格型の個人年金に加入をしたいのだけど。」 と、お話をすればほとんどの会社では取り扱いをしているでしょう。
※外資系等の保険会社では一部取り扱いをしていないところもあります。

今回の案内は、この税制適格型個人年金を活用してより効果的に貯蓄(主に老後資金準備)していきましょう。という主旨のご案内です。

そのために私達がお手伝いできることは


①私達がライフプラン相談等でプランニングに活用をする格付けの高く、返戻率の比較的高い保険会社で設計をします。

②この税制適格型個人年金をそもそも加入するメリットがあるのかどうかを電話でカウンセリングを行いま  す。

③税制適格型個人年金の内容が決まったら、無料で各保険会社に取次ぎを行います。

④お財布救急隊で取次ぎ申込をおこなうことで、加入者はお財布救急隊の一般会員になれます。

一般会員の説明についてはこちらを御覧ください。
 http://www.osaifu.net/afterfollow.html

の準備をしていますので、私達と一緒にしっかり考えてみたい方は是非ご連絡下さい。きっと良い方法が見つかるはずです。

★お問い合わせ・お申し込みはこちらから
 http://www.osaifu.net/blog_toiawase.php?ID=A



■以下に税制適格型個人年金についてもう少し詳しく内容をまとめてみました。
  
ご参考までにしてください。

◆ これから準備を始める人へ。ここでは、個人年金(税制適格年金)を使って老後資金を準備する場合の、加入の仕方によってちょっとお得になる方法をご紹介します。

(加入者:30歳男性の場合)
保険種類           払込期間   年金年額   月額保険料    年間保険料
10年確定年金      60歳             36万円        8,384円        100,608円 


次に、所得税・住民税の税率を見てみましょう。

◆ 所得税
課税される所得金額                             税率                   控除額
1,000円から1,949,000円まで                   5%                        0円
1,950,000円から3,299,000円まで          10%               97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで          20%             427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで          23%             636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで        33%          1,536,000円
18,000,000円以上                                   40%          2,796,000円



◆ 住民税(所得割)
税率は平成19年度以降の税率は一律10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)

払った生命保険料・個人年金(税制適格年金)保険料は、それぞれ金額に応じて所得控除が受けられま
す。

◆ 所得税の所得控除額
年間の支払保険料の合計                                 控除額
25,000円以下                                                     支払金額
25,000円を超え50,000円以下                          支払金額÷2+12,500円
50,000円を超え100,000円以下                        支払金額÷4+25,000円
100,000円超                                                       50,000円


◆ 住民税の所得控除額
年間の支払保険料の合計                                 控除額
15,000円以下                                                     支払金額
15,000円を超え40,000円以下                          支払金額÷2+7,500円
40,000円を超え70,000円以下                          支払金額÷4+17,500円
70,000円超                                                         35,000円


上の税制適格型個人年金に加入した場合、年間の支払い保険料は100,000円を超えますから、所得税
で50,000円、住民税で35,000円の所得控除が受けられます。ということは、本来であれば税金がかか
る金額がその分節税されるということです。


例えば、課税される所得金額が500万円の人であれば、所得税:20%・住民税:10%ですから、保険料約
10万円を払うことによって、



所得税:50,000円×20%=10,000円

住民税:35,000円×10%=3,500円

の税金を払わなくて済むことになります。年間の利回りで考えると、

(10,000+3,500)÷100,000 ×100 =13.5%

となります。低金利の昨今、10万円を払って13,500円が戻ってくる商品はそう無いと思います。この場合
は税金を「払わなくて済む」金額ですが、見方を変えれば、10万円を積み立てて13,500円の利息を得ら
れるというように考えることができます。

注意点としては、年間に払う保険料をできるだけ10万円に近づけることです。上の計算式の分母が大きく
なると、それだけ効率が悪くなるからです。

1年間の効果としては少額ですが、長い期間で見れば金額も大きくなります。今回は節税メリットにスポットを当ててお話をしましたが、個人年金本来の運用益部分もあります。

税制適格型個人年金に加入されていない方は検討されてはいかがでしょうか。

【注意事項】
税制適格型個人年金は、ほとんどの生命保険会社で取り扱っていますが保険会社毎に予定利率は異なることから年金として受け取る総額には多少の誤差が生じます。


★お問い合わせ・お申し込みはこちらから
http://www.osaifu.net/blog_toiawase.php?ID=A

 


回答担当FP:宮本久史  2007年11月29日



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