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確定申告でお金が戻ってくる!

■毎年3月15日までに行う確定申告。サラリーマンの方は年末調整で住宅ローンや配偶者控除などの申請をしますよね? 
その内のひとつ、生命保険料を支払った場合に控除になる(所得から保険料の控除分は引かれて、課税対象ではなくなるということ) 制度はご存知の方も多いのではないでしょうか。 
この保険の控除枠は、生命保険と個人年金の2つに分かれています。
(一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除を両方合わせて最高10万円まで(所得税)/住民税は最高7万円)
現在は利回り(予定利率)の低さで現在あまり注目されていない個人年金ですが、表面に現れないところでは、実はこんなに得をするのをご存知でしょうか?



年利11.5%!? 見た目以上の効果にびっくり

たとえば、前提条件として以下のケースで見てみましょう。
「税務シュミレーションはお財布救急隊パートナー税理士の丸山さんにお願いをして試算していただきました。」


三人家族、夫:40歳以上
妻(専業主婦:パート収入がある場合は扶養の範囲内)
子供1人
税込み年収800万円(給与収入)の場合


年間10万円の個人年金保険料を払っていれば、 約11、500円税金を取り戻すことができます(所得税・住民税)

つまりこれを金融商品と考えると年利11.5%の効果があるわけです。
当然ながら源泉を引かれることもありませんね(笑)。それではこれを税込み年収600万円のケースと400万円の場合はどうなるでしょう。(家族構成は上記の例の三人家族として考えます。)


税込み年収600万円で節税金額は約7,000円になり年利7%税込み年収400万円でも節税金額は約5,400円になり年利5.4%の効果があります。見て頂くと分かるように日本の所得税・住民税は累進課税ですので年収が高ければ高いほど、この節税効果が高いことがわかるかと思います。
ただ年収400万円の実質利回りだとしても、いまどきリスク商品でないかぎりこの効果は望めませんね。

今回の節税金額は個人年金保険料として払ったお金が実際に目に見えて増える訳ではないので、表面上はあまりメリットがあるように思えません。
しかし、実際計算してみるとこんなに違いがあるのです。このメリットが分かる人は、お金のセンスがある人ですよね。

お金の受け取り方もいろいろ

税制メリットを活用する個人年金保険は、60歳以降に年金支払い期間を10年以上として受け取るものですが、解約して解約返戻金を受け取ることも可能です。
たとえば30歳の男性がこの個人年金に加入し、60歳まで年間10万円を払い込むとしましょう。43歳で解約返戻金は支払い保険料の130万円を越えますから、それ以降であれば元本は保証されます。
またこの13年間で個人年金保険料の控除としての節税金額は(年収が変わらないとして)税込み年収が800万円の人は149,500円、年収600万円の人は91、000円、年収400万円の人で70,200円にもなるのです。もちろん解約しないで年金として受け取ってもOK。30歳か60歳まで年間10万円×30年=300万円を払い込み、60歳から受け取りを開始すると、年間36万7800円を10年間、合計367万8000円を受け取ることができます。
また積立期間中に運用がよければ5年毎に配当金が付く可能性があります。
さらに年収が800万円(年収が変わらないとして)の人であれば、個人年金に加入していなければ税金として支払っていた約35万円が戻ってきている計算になります。
特に会社員、OLの方などは今回の節税方法は限られた中での堂々とできるものですので上手に活用してみてください。


さらにこんな受け取り方法も!

上記の受け取りを5年間遅らせると、積立保険料は300万円ですが65歳からの受け取り開始をすると年間39万7400円を10年間、合計397万4000円を受け取ることができます。
もちろんこの場合にも30年間の節税効果とさらに運用がよければ配当金がつく可能性があります。
65歳まで仕事をするつもりのある人はこの方法も選択しても良いかもしれませんね。

加入を検討する前に、要チェック!

保険料控除は、保険料を年額10万円以上支払っていれば同一の控除額となります。
つまり、それ以上に個人年金保険料を支払っても、多く支払った事による税制のメリットは生まれません。
しかし、個人年金の商品には加入に関して制限がある場合があります。たとえば、年金の受取額が年額30万円以上になること、などです。

例に上げた個人年金の場合、加入年齢が37歳以上になると年額10万円の保険料ではそれが達成できず、保険料の年額は11万円や12万円になることがあります。しかし、仮に年額12万円の保険料でも最低年利にして約4〜5%程度の控除によるメリットは生じます。
また現在、この制度を利用して税金を還付してもらっている方は当然のことながら今回のメリットは使えません。

個人年金はほとんどの保険会社で扱っていますので、どこで加入してもこの税制のメリットは受けられます。しかし、全般的に低いとはいえ、運用利率(予定利率)は各保険会社によって違いますので、加入の際にはその見極めが重要になります。
つまり加入する保険会社の予定利率によって満期時の受け取り金額が変わるということ!
それではどうやって調べて手続きすればいいの!?とご心配の皆様に現在お財布救急隊で確認できている保険会社中で格付けの高く、返戻率の高い商品(保険会社)を案内させていただきます。 ご案内をご希望とされる方は、フォームにてお問い合わせ下さい。



注意点
また、会社などで実施している401K(確定拠出型年金)で個人年金に掛けている人は、すでにこの控除を受けている可能性があります。
新たに個人年金に加入しても今回の節税メリットが発生しない場合があります。
なお、このメリットは税制が変わったらできなくなります。法律の改正次第では可能性もある、ということは頭に入れておいてくださいね。貯金するより効率的に、でもあんまり冒険しないでお金を貯めたい人、今すぐ投資できるまとまったお金はないけれども、何か始めたい人、年間10万円から始めてみてはいかがでしょうか?
※FPが個々人の税金についてのお問い合わせは税理士法に接触いたしますのでお答えできかねますのでご了承下さい。今回の税法に関しては税理士の丸山氏の監修を受け一般論としてお話させて頂きました。



※年払い保険料10万円での設計書と資料を郵送させていただきます。加入年齢によっては、保険料が10万円を超える場合がございますが、その際にも最低保険 料になるようにして資料作成いたします。
★(記入漏れがある場合はいかなるケースも返信いたしかねますのでご理解下さい)
注:同業者、保険・金融関係従事者の方の架空問い合わせは固くご遠慮願います。

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